BLOGブログ
こんにちは!こんばんは!おはようございます!
営業設計の藤本です!
毎週木曜日は、
最新の補助金・税制情報をお届けしております。
今回は、みんなご存じ(でも今年は一味違う?)
住宅ローン控除です。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、
簡単に言うと、
「その年の住宅ローン残高の0.7%を
あなたが毎年払っている所得税から控除しますよ」
(控除期間は13年)
また、
「所得税から控除しきれない場合は、
翌年の住民税からも控除しますよ!」
というものです!
【注】※2024年の場合。
サラリーマンの皆さんは、
毎年年末、お勤め先で年末調整の書類を出して、
翌年になると、年末調整額が戻ってくる経験があると思いますが、
その額が住宅ローンという大きな借金をすることで、
ぐんと増える、といった感じですね。
持ち家サラリーマンにとっては、
人生最大の節税対策と言ってもよいでしょう。
住宅ローン控除は、
1年目は必ず税務署に行って確定申告をしなければなりませんが、
サラリーマンの場合は2年目からはお勤め先に必要書類を出せば、
会社の方でやってくれます。
住宅ローン控除を受けるためには、
基本的に以下の要件を満たす必要があります。
・床面積が50㎡以上
・合計所得が2,000万円以下
・引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住すること
・ローン返済期間が10年以上
冒頭に、「今年は一味違う」と申しましたが、
今年から注意しておくべき3つのポイントがあります。
①2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。
②省エネ性能に応じて、住宅ローン減税の借入限度額が異なります。
【新築の場合】
■認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:4,500万円(5,000万円)
■ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(4,500万円)
■省エネ基準適合住宅:3,000万円(4,000万円)
■省エネ基準に適合しない「その他の住宅」:0円
※( )内は、
19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯
or 夫婦いずれかが40歳未満の若者夫婦世帯の
上乗せ額を反映した限度額
③住宅ローン減税の申請には、
省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります。
以上の3点からわかることは、
ようやく国は「2050年カーボンニュートラル」
(詳しくは4/28のブログ参照)に向けて、
住宅の省エネルギー化に本腰を入れてきたということです。
つまり、今後は、
より高断熱高気密で省エネ性能を意識した家づくり
を考えていく必要があるよ!
ということですね。
もちろん、
アンカーホームデザインの標準仕様は、
基本、長期優良住宅の認定を取得できる仕様なので
何の問題もございません!
ご安心ください。
現行の住宅ローン控除は、
2025年の入居まで適用されることが決まっています。
2026年以降に入居する場合は、現時点では不明です。
これまでは、
毎年適用期限が引き延ばされてはおりますが、
今までの傾向からすると、
今より減税効果がアップする可能性は低いと思われます。
マイホームを検討されている方は、
早めの行動をおススメします!
「って言っても何からはじめていいかわかんねー!」
という方は、
弊社がやっている「家づくり勉強会」にも
お気軽にお越しください。
ではまた来週~!